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NARAタイムでは、旅行業法第十二条の四、三項により、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名、通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条第一項に規定する全国通訳案内士又は同条第二項に規定する地域通訳案内士の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面については、電磁的方法を利用する方法により交付するものとします。